業務内容

開発許可申請

建築物・特定工作物の建設を行なう場合に都市計画法に基づいて開発行為や建築行為等の許可申請を、山下開発設計が各自治体へ代理申請致します。

※対象土地が市街化区域と市街化調整区域により申請条件が異なります。

一般の建築物(宅地分譲・道路の新設)または特定工作物(処理場、ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など)を建設するための土地の開発には、知事の許可が必要になります。

※開発行為によっては、許可がいらない場合もあります。

宅地造成設計

山下開発設計では、住宅地から大規模商業施設まで様々なタイプの宅地造成設計を手掛けております。土地の持っている利点を活かした設計を心掛けるとともに、発生残土の抑制等の造成コストの低減、的確な交通動線や雨水排水の処理など困難な課題の克服に取り組んでいます。

弊社がこれまで培ってきたノウハウを駆使して、お客様のご要望に応えた設計を行います。

土地測量設計

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のことを言い、この境界を確定させるのが境界確定測量です。

一般に「土地の境界が確定している」と言えるためには、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
  2. 隣接土地所有者などの利害関係人がその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
  3. 道路管理者との境界確定図があること。
  4. 登記簿と現況が合致していること。
  5. 境界点について現地復元能力のある地積測量図が、法務局に備え付けられていること。

言い換えれば、境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。なお、境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります 。

工作物の確認申請

建築物以外の工作物は、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などは規定の準用を受け、確認申請(工作物)が必要です。

確認申請は、原則として面積に関係なく必要です。ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。しかし「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

農地転用許可申請

農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。

地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。

山下開発設計では農地転用に関する手続きをお客様に代わり行ないます。
申請等の内容につきお聞きし、準備いただく必要書類のお願いをします。これらの書類についてはできる限りお客様の手数が掛らないよう努力します。
まずはお気軽にご相談ください。

諸官庁申請手続

諸官庁への確認申請を提出しなければならないのは、設計者でも施工者でもなく建築主になります。
建築士法で一定規模以上の建築物は建築士でなければ設計できない事、そうで無くても設計という行為が高度に専門的な内容であることから、建築主は設計行為、及びその付随行為である確認申請等の法手続き業務を、建築士に委任致します。
山下開発設計では、建築主の代理人として諸官庁への申請手続きを代行します。

土地登記諸手続

土地登記には、「土地分筆登記」「土地合筆登記」「土地地積更正登記」「土地地目変更登記」など、多くの書類をご用意していただかなければなりません。

ご依頼者様にてご用意していただくもの以外の書類の諸手続きを、山下開発設計にて行わせていただきます。